<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>子育て支援～パパとママの5分間お助けガイド</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiechildsupport.irahik.com/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://chiechildsupport.irahik.com/atom.xml" />
    <id>tag:chiechildsupport.irahik.com,2008-09-06://39</id>
    <updated>2010-10-05T15:12:53Z</updated>
    <subtitle>「子育て支援」、国や自分の住む市町村には一体どんな制度があるのか。子育て支援の現状・問題点、そしてお役立ち情報まで読みやすくまとめた、パパ・ママのためのお助けガイドです。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type Open Source 4.1</generator>

<entry>
    <title>子育て支援～国の「児童手当」の概要・自治体が定める経済的支援策</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/09/post-3.html" />
    <id>tag:chiechildsupport.irahik.com,2008://39.79</id>

    <published>2008-09-15T01:38:23Z</published>
    <updated>2010-10-05T15:12:53Z</updated>

    <summary>国や自治体（市町村）が定める「子育て支援」の主な施策を説明します。・児童手当「児...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiechildsupport.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><strong><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" src="http://chiechildsupport.irahik.com/j020.jpg" alt="子育て支援 助成金 育児手当" width="190" height="126" /></span>国や自治体（市町村）</strong>が定める「<strong>子育て支援</strong>」の主な施策を説明します。<br /><br /><br /><span style="color: #346f1a;"><strong><span style="text-decoration: underline;">・児童手当<br /><br /></span></strong></span>「<strong>児童手当</strong>」は国が定めた子育て支援策の柱となるものです。<br /><br /><strong>小学校修了前（6年生以下）の子どもがいる家庭</strong>に対して、国から<strong>毎月、児童の養育者に対して支給される経済的支援</strong>です。<br /><br />支給に際しては、<strong>児童の国籍や居住地は問われません。<br /></strong>なお、支給の根拠となる法律は「<strong>児童手当法</strong>」です。<br /><br /><br />支給される金額は、<strong>3歳未満の子ども</strong>に対しては<strong>出生順位にかかわらず1万円/人</strong>、<strong>3歳以上</strong>については<strong>第一子と第二子に対して5,000円/人、第三子以降は1万円/人</strong>になります。<br /><br /><br /><strong>児童手当</strong>を受けようとする場合は、お住まいの市町村窓口に<strong>申請の必要</strong>があります。<br /><br />支給は申請のあった日の翌月分から開始されますが、<strong>毎年2・6・10月</strong>に、それぞれの前月分までが<strong>4か月分ずつまとめて支給</strong>されます。</p>]]>
        <![CDATA[<p><br />ただし、児童の養育者が国民年金・厚生年金等に加入しているかどうか、またその場合は扶養する子どもの人数によって、<strong>「所得制限」の限度額</strong>が設けられています。<br />この定められた<strong>限度額を上回ってしまう方に対しては、児童手当は支給されません。<br /><br /><br /></strong>また<strong>続けて児童手当を受給したい場合</strong>は、市町村窓口に<strong>毎年6月</strong>に、<strong>「現況届」</strong>を提出しなければなりません。<br /><br />「現況届」は子どもの養育状況や前年の所得を確認するために必要とされており、提<strong>出しないと以降の児童手当が受けられなくなります。<br /><br /></strong>さらに、<strong>子どもが生まれて養育する人数に変化が生じたとき</strong>も、同じく届け出る必要があります。<br /><br /><br /><font color="#346f1a"><strong><u>・児童扶養手当／特別児童扶養手当<br /><br /></u></strong></font><br /><strong>母子家庭</strong>に対しては、子どもの人数に応じて<strong>「児童扶養手当」</strong>が支給されます。<br />根拠となる法律は「<strong>児童扶養手当法</strong>」です。<br /><br />なお<strong>障害児がいる家庭</strong>に対しては、「<strong>特別児童扶養手当等の支給に関する法律</strong>」にもとづいて、障害の程度に応じ「<strong>特別児童扶養手当</strong>」が支給されます。<br /><br /><br />「<strong>児童扶養手当</strong>」と「<strong>特別児童扶養手当</strong>」は、<strong>根拠法も異なる別々の制度</strong>であり、母<strong>子家庭における子どもが一定の障害を有している場合には、両方の手当を受給</strong>することができます。<br /><br /><br />なおいずれの手当においても、受給要件に該当しない場合には手当を受給することができませんし、<strong>児童手当</strong>と同様に養育者の<strong>「所得制限」</strong>も設けられています。<br /><br /><br /><font color="#346f1a"><strong><u>・市町村が独自に定める「子育てにかかわる経済的支援」策<br /><br /></u></strong></font><br /><strong>多くの市町村</strong>においては、<strong>3歳未満の子どもの医療費が無料</strong>となっています。<br /><br />また3歳以上でも<strong>一定の年齢に達するまで</strong>、<strong>「医療費の一部助成（無料とする場合も有り）」</strong>を行っている市町村が多くあります。<br /><br /><br /><strong>母子家庭や障害者の子どもがいる家庭</strong>に対し、追加的に手当を設けている自治体もありますし（例：東京都の育成手当・障害手当など）、<strong>慢性病の子どもの医療費</strong>について、自己負担分の助成制度を用意している自治体もあります。<br /><br /><br />国が定めた児童手当等以外に、<strong>各自治体で独自の「子育て支援策」を追加して設けている</strong>場合が多くありますので、<strong>自分の住む地域ではどのような施策が用意されているかについて、必要に応じ市町村の担当窓口で確認</strong>してみることをおすすめします。<br /></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>子育て支援と園児～「病児保育」「病後児保育」の概要と対応施設</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/09/post-2.html" />
    <id>tag:chiechildsupport.irahik.com,2008://39.80</id>

    <published>2008-09-14T11:27:25Z</published>
    <updated>2010-10-05T15:13:27Z</updated>

    <summary>パパ・ママが共働きの家庭で、ある朝子どもが突然発熱した。保育園は一般に、無認可保...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiechildsupport.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" src="http://chiechildsupport.irahik.com/j030.jpg" alt="子育て 子育て支援 病児保育 病後児保育" width="180" height="180" /></span>パパ・ママが共働きの家庭で、ある朝子どもが突然発熱した。<br /><br /><strong>保育園</strong>は一般に、<strong>無認可保育園</strong>はもとより<strong>認可保育園</strong>においても、<strong>病気の子どもに対応できる人材・設備を有していません。<br /><br />薬</strong>についても、医師の処方薬ならば柔軟に対応してくれる保育園が最近では増えてきているとはいえ、<strong>いまだに薬をいっさい預からない保育園もまだまだ多くあります。<br /><br /></strong>このような背景から、子どもが病気のときは、保育園からは通常、お休みさせてくださいと言われるはずです。<br /><br />こうなると、<strong>二人のどちらが勤めを休んで子どもの看病</strong>をしなければなりませんね。<br /><br /><br />特に、子どもがはじめて集団生活を経験する保育園への入園は、子ども自身も大きな環境変化に直面することで、<strong>どうしても体調を崩したり病気になったりしがち</strong>なものです。<br /><br />しかし共働きの家庭においては、子どもが病気になるたびに会社を休んでいては、<strong>有給休暇</strong>や<strong><a href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/09/post-1.html#more">看護休暇</a></strong>などをすぐに使い果たしてしまうことでしょう。<br /><br /><br />おじいちゃんやおばあちゃんなどが近くに住んでいてバックアップをお願いできる環境にある場合などはまだよいですが、そのような身内や近隣の助力が期待できない場合には<strong>、「ベビーシッター」や「病児保育・病後児保育」対応施設の利用</strong>も考えていくことが、必要になってきます。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>ちなみに<strong>「病児保育」</strong>とは、子どもが病気になってまだ回復していないときの保育、また<strong>「病後児保育」</strong>とは、病気がほぼ回復したにもかかわらず保育園への登園許可が下りないときの保育、をそれぞれ指すとされますが、厳密な用語の区別までは無いようです。<br /><br /><strong>「病児保育」「病後児保育」に対応する施設</strong>について、概略を説明します。<br /><br /><br /><font color="#346f1a"><strong><u>・乳幼児健康支援一時預かり事業<br /><br /></u></strong><br /><strong></font>「乳幼児健康支援一時預かり事業」</strong>は、<strong>厚生労働省</strong>が補助金をつけて行っている制度です。<br /><br />病気の回復期にある児童を一時預かることによる保護者の子育てと就労の両立を支援することを目的として、<strong>子どもが病気のときに働く保護者に代わって子どもを預かる施設の全国的育成を、補助金をつけて後押し</strong>するものです。<br /><br /><strong>「医療機関併設型」「保育園併設型」「単独型」</strong>の3種類が定められており、開設数は<strong>全国で約600カ所</strong>となっていますが、<strong>施設数は全国的に非常に不足</strong>しているのが現状です。<br /><br /><br />このうちもっとも多いのは、<strong>小児科の病院などに併設されている「医療機関併設型」の施設</strong>で、<strong>病児保育</strong>は通常、この<strong>「医療機関併設型」</strong>の施設において看護師や保育士が行うことになっています。<br /><br /><br />また、<strong>保育園</strong>がこの<strong>「乳幼児健康支援一時預かり事業」</strong>にもとづいて<strong>「病児保育」「病後児保育」</strong>を行う場合には、<strong>自園の園児以外に地域の他の保育園の子どもも受け入れ</strong>ることになっています。<br /><br /><br />ただし外見からはわかりにくいのですが、厚生労働省のこの「乳幼児健康支援一時預かり事業」の補助金制度を利用せず、<strong>市町村からの補助を受けたり、あるいは補助金を利用せず独自に実施している保育園も</strong>あります。<br /><br />これらの場合は、<strong>その園の方針にもとづいて外部の子どもの受け入れが個別に判断される</strong>ことになりますので、<strong>「病児保育」「病後児保育」</strong>にかかわる施設や保育園の利用については、いざという時に備える意味でも、<strong>あらかじめ地域の実情を調べておく</strong>ことをおすすめします。<br /><br /><br />なお<strong>利用料</strong>は、補助金がついていることもあり比較的低廉で、<strong>1日あたり2,000～3,000円前後（飲食費は実費徴収が多い）の水準</strong>です。<br /><strong>生活保護世帯</strong>においては、<strong>料金の減免</strong>がつく場合があります。<br /><br /><strong>原則、7日間まで連続</strong>で預かってもらうことができますが、医師の判断や保護者の状況によって必要と認められる場合は、7日間を超えて行われる場合もあります。<br /><br />ちなみに、毎日新聞の調査によると、<strong>専業主婦率が高い全国の11都道府県の市区町における乳幼児一時預かり事業の実施率は、わずか21％</strong>にすぎないとのことです（毎日新聞 2008年8月2日付朝刊記事）。</p>
<p><br />現状の同事業における<strong>補助金の金額が充分とはいえない</strong>こと、また病後児保育に関わる<strong>人員を安定的に確保するのが難しい</strong>こと、といった理由から、積極的な取り組み姿勢をみせる自治体・施設の数が限られているためと推測されます。<br /><br /><br />最後に<strong>全国の「病児保育」「病後児保育」対応施設</strong>について、ご参考まで以下サイトを掲載しておきます。<br /><br /><br /><a href="http://www.byoujihoiku.ne.jp/shisetsu/ichiran01.html" target="_blank">&nbsp;「全国病児保育協議会加盟施設一覧表」</a> （<a href="http://www.byoujihoiku.ne.jp/index.html" target="_blank">全国病児保育協議会</a>）<br /><a href="http://www.i-kosodate.net/search/healing/aftercare.asp" target="_blank">&nbsp;「病児・病後児保育実施施設」</a> （<a href="http://www.i-kosodate.net/index.html" target="_blank">ｉ－子育てネット</a>）　<br /><br /><br /><br /></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>子育て支援～ベビーシッターと選び方、サービス利用料金の割引</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/09/post-4.html" />
    <id>tag:chiechildsupport.irahik.com,2008://39.81</id>

    <published>2008-09-12T15:55:58Z</published>
    <updated>2010-10-05T15:14:23Z</updated>

    <summary>子育て支援と園児～「病児保育」「病後児保育」の概要と対応施設 でも記しましたが、...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiechildsupport.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><a href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/09/post-2.html" target="_blank">子育て支援と園児～「病児保育」「病後児保育」の概要と対応施設</a> でも記しましたが、頼れる人もいない共働きの家庭で、子どもが急な発熱などで保育園を休んだ場合、真っ先に利用を考えるのは、通常は「<strong>ベビーシッター</strong>」になるはずです。<br /><br /><strong>ベビーシッター</strong>は、<strong>一時間あたりの平均的料金の相場は1,500円～3,000円程度</strong>になります（交通費などは実費）。<br /><br />また多くのベビーシッター会社は、<strong>最低利用時間を設定</strong>しています。<br /><br />一般的に人件費の高い都心部ほど、料金相場が高くなる傾向にあります。<br /><br /><br />ベビーシッター会社によって異なりますが、<strong>会員制度</strong>を敷いている会社も多いことから、<strong>別途数万円程度の入会金・年会費がかかってくる場合も</strong>あります。<br /><br /><br /></p>]]>
        <![CDATA[<strong>数多くあるベビーシッター会社</strong>の中から、利用しやすく希望にあったところを選ぶことは、それほど簡単なことではありません。<br /><br />会社に特に問題はなくとも、<strong>子どもとベビーシッターとの相性</strong>もあることでしょう。<br /><br /><br />できれば普段から万一の事態に備え、<strong>いくつかのベビーシッター会社をチョイスしておいて、必要な問い合わせなどもしておく</strong>ようにしたいものです。<br /><br />そして可能なら、<strong>子どもが病気でない普通の状態のときに実際に利用</strong>してみて、<strong>2～3社のめぼしい候補先を、手もとにリストアップ</strong>しておきたいものです。<br /><br />このような事前準備をしておくと、子どもがいざ病気となったときに大いに役に立つことでしょう。<br /><br /><br />ベビーシッターが子どもが病気のときに預かってくれるかどうかは大きな関心事ですが、そのときの状況と会社の方針にはよるものの、<strong>病後児（病気からの回復期）であるならば預かってくれるところは多い</strong>ようです。<br /><br />ただし<strong>病後児保育の場合には、追加料金を加算してくる会社も</strong>あります。<br /><br /><br />可能ならば、<strong>ベビーシッター</strong>さんが看護師など<strong>有資格者</strong>かどうか、また<strong>病後児に対する経験</strong>はどれくらいあるかなどについても、預けるときに確認しておくほうが、安心でしょう。<br /><br />あとは万一の備えの話となりますが、利用しようとする<strong>ベビーシッター会社が「賠償責任保険」に加入しているかどうか</strong>も、忘れずに確認しておきたいものです。<br /><br /><br /><strong>ベビーシッター</strong>の利用を考える場合、<a href="http://www.netcircus.com/babysitter/index.htm" target="_blank">社団法人全国ベビーシッター協会</a>の加盟会社を選択肢として先に検討するほうが安心です。<br /><br />以下から、お住まいの地域の近くにある会社を確認しておきましょう。<br /><br /><br /><a href="http://www.netcircus.com/babysitter/aba007.htm" target="_blank">社団法人全国ベビーシッター協会　協会加盟会社<br /><br /><br /><br /></a><font color="#346f1a"><strong><u>・ベビーシッター育児支援事業<br /><br /><br /></u></strong></font>厚生労働省は、平成14年度から「<strong>ベビーシッター育児支援事業</strong>」という<strong>育児支援制度</strong>を展開しています。<br /><br />一定の手続きを経て、ベビーシッターサービスの<strong>利用1日につき1,700円の割引が受けられる「ベビーシッター育児支援割引券」</strong>の発行を受けることができ、ベビーシッターを利用するときに渡すことで、<strong>利用料金の割引</strong>が受けられます。<br /><br /><br />利用にあたっては、勤務先の会社が「<a href="http://www.kodomomiraizaidan.or.jp/josei/josei20-a1.html" target="_blank">財団法人子ども未来財団</a>」と協定を締結している必要があり、<strong>会社に利用の旨を伝え、割引券を交付してもらう必要</strong>があります。<br /><br />詳細については、以下をご覧ください。<br /><br /><br /><a href="http://www.netcircus.com/babysitter/fl_aba006.htm" target="_blank">ベビーシッター育児支援事業のご案内 （社団法人全国ベビーシッター協会）<br /></a><br />]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>子どもの健康のための子育て支援（１）～乳幼児健診の概要と受け方</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/09/post-8.html" />
    <id>tag:chiechildsupport.irahik.com,2008://39.87</id>

    <published>2008-09-12T00:00:34Z</published>
    <updated>2010-10-05T15:15:18Z</updated>

    <summary>「乳幼児健診」は、生後1ヶ月から6歳頃までの間に、健診費用が国や自治体負担となる...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiechildsupport.irahik.com/">
        <![CDATA[<p>「<strong>乳幼児健診</strong>」は、<strong>生後1ヶ月から6歳頃までの間</strong>に、健診費用が国や自治体負担となるため、<strong>無料で受診</strong>できます。<br /><br /><br /><strong>乳幼児健診</strong>の目的は「<strong>乳幼児の病気の予防と早期発見、および健康の保持・健康の増進</strong>」にあります。<br /><br />「<strong>母子保健法</strong>」という法律にもとづいて昭和40年から<strong>乳幼児健診</strong>がなされており、現在の日本の乳幼児死亡率は、世界でもっとも低いものとなっています。</p>]]>
        <![CDATA[<p><br /><strong>乳幼児健診</strong>の回数と受診時期ですが、まず「<strong>1歳まで（乳児期）に2回以上</strong>」、そして「<strong>1歳6ヶ月健診</strong>」と「<strong>3歳児健診</strong>」を実施することとなっています。<br /><br />（ただしこれは<strong>法的規制ではなく、厚生労働省の通達によるもの</strong>ですので、ごく一部の市町村などでは<strong>個別健診が1回だけだったり、あるいは無実施のところもある</strong>ようです。）<br /><br /><br /><strong>乳幼児健診</strong>の内容としては、「<strong>母子健康手帳</strong>」や、あらかじめ自宅で記入しておいた「<strong>問診票</strong>」を持参した上で、<strong>所定の保健所や医療機関で受診</strong>するかたちになります。<br /><br /><br /><strong>乳幼児健診の実施方法</strong>は、「<strong>集団健診</strong>」と「<strong>個別健診</strong>」があります。<br /><br /><br />「<strong>集団健診</strong>」は、<strong>保健所・保健センター・健康福祉センターなどで、同月年齢の乳幼児を集め、集団で健診を行</strong>うものです。市町村から、<strong>決められた日時</strong>が通知されます。<br /><br /><strong>集団健診</strong>は、医師だけでなく保健婦・栄養士・臨床心理士・歯科医師などが一緒に行うため、<strong>健診が総合的に行える</strong>というメリットがあります。<br /><br /><br />一方「<strong>個別健診</strong>」は各人で市町村が健診を委託した<strong>医療機関に受診日時を予約したうえで受診</strong>する方法です。<br /><br /><br />ただし大抵の場合、自分の好きな日にいつでもOK...というわけではなく、設定された候補日時のなかから、自分に適した日時を選択するやり方になります。<br /><br /><strong>健診日が平日に設定されている市町村も多いため、その場合は会社を休む必要も</strong>でてきそうです。<br />仕事のスケジュールなどを、あらかじめよく調整しておく必要がありそうです。<br /><br /><br /><strong>「個別健診」のメリット</strong>は、日頃からその子どもを診察していてある程度経過をよく知っている、<strong>いわゆる「かかりつけ医」のいる小児科などで受けることができる</strong>点にあります。<br /><br />その点で、集団検診ではカバーが難しい、一人一人の子どもの状態に応じた相談や助言を受けやすくなっています（ただし最近では<strong>子育て支援策強化</strong>の流れを受け、集<strong>団健診でもある程度は、個々の家庭や子どもに応じた相談・アドバイスをしてくれる</strong>ようになってきています）。<br /><br /><br />なお、市町村によっては個別健診を定められた回数以上、たとえば6～7ヶ月や1歳のタイミングで実施しているところもあります。<br />この場合は<strong>自己負担</strong>となりますが、希望に応じて、追加または代替的に受診することができます。<br /><br /><br />ちなみに、<strong>自己負担で乳幼児健診を受けるタイミング</strong>としては、<strong>1ヶ月・6～7ヶ月・9～10ヶ月・12ヶ月、2歳、2歳半、4歳、5歳、6歳</strong>が適当な時期とされています。 <br /><br /><br />ただし、<strong>乳幼児健診の実施方法や実施回数自体は、市町村によって違い</strong>があります。<br /><br />また<strong>乳幼児がどの年齢（月齢）にあるか</strong>よっても健診の方法が異なってきます。<br />お住まいの市町村のホームページなどで確かめてみてください。<br /><br /><br />上記の市町村が行う健診以外にも、子どもの通う保育園においては、<strong>園医さんによる身体測定や内科・歯科検診など</strong>が、一定の間隔で行われています。<br /><br /><br /><strong>集団健診</strong>では子どもの機嫌が悪く、泣いて騒ぐために健診がちゃんと受けられなかった、あるいは待ち時間だけが長く診察時間が少ないために、十分に医師への相談ができなかった...といったケースもあるようです。<br /><br /><br />そのような場合にも対応できるよう、<strong>個別健診</strong>やこれらの<strong>保育園における検診</strong>、そして会社を休むための<strong>スケジュール管理</strong>を上手に組み合わせた、子どもの健康を定期的にチェックしていくための<strong>「我が家なりの健診システム」を、家族のルールとしてつくっておく</strong>ことをおすすめします。<br /></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>子どもの健康のための子育て支援（２）～予防接種の種類と受け方</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/09/post-9.html" />
    <id>tag:chiechildsupport.irahik.com,2008://39.88</id>

    <published>2008-09-11T01:12:46Z</published>
    <updated>2010-10-05T15:15:53Z</updated>

    <summary>予防接種の目的は、子どもたちを感染症から守ることにあります。予防接種によって、感...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiechildsupport.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><strong>予防接種の目的</strong>は、<strong>子どもたちを感染症から守る</strong>ことにあります。<br /><br /><strong>予防接種</strong>によって、<strong>感染症</strong>への感染を防いだり、万一感染したとしても症状の悪化を最小限に食い止めることが可能になります。<br /><br /><br />ただし、自分の子どもだけに目が行きがちですが、予防接種率が向上することにより、<strong>国としても感染症の全国的流行を防ぐことができ、最終的には感染症の根絶・それによる国民全体の健康保全をはかることができる</strong>という側面もあるのです。<br /><br /></p>]]>
        <![CDATA[<p>よくマスコミの報道で<strong>予防接種ワクチンによる副作用（副反応）</strong>が警告的にとりあげられるため、子を持つ親としての警戒心が先に立つのは、ある意味で無理からぬことではあります。<br /><br />ただし、そのように<strong>予防接種を受けない子どもの数</strong>が、日本全体で無視できない数に達した場合は、<strong>感染症というものは必然的にまん延</strong>していきます。<br /><br /><br />2007年には<strong>はしか（麻疹）</strong>が全国的に流行し、小学校から大学まで休校する学校が相当数に達する事態が生じました。<br /><br />つい最近とも言える<strong>2000年までの過去10年間</strong>で、<strong>日本では年に20～30万人の子どもがはしかに感染し、毎年およそ50人の子どもが亡くなっていた</strong>そうです。<br /><br /><br /><strong>副作用（副反応）を恐れるあまり、予防接種を受けていれば感染せずにすんだ病気に結局かかってしまった</strong>...ということも、現実に起こり得ます。<br /><br />もちろん副作用（副反応）の問題が存在することも確かですので、親としては<strong>予防接種を受けさせる・受けさせないの判断を下す前に、信頼できる情報源から情報を集め、自分なりによく調べる</strong>必要があります。<br /><br />マスコミの報道だけをうのみにして受診させないという判断を軽々に行うことは、子どもの健康という面からは避けた方がよいでしょう。<br /><br /><br /><strong>予防接種</strong>は<strong>1994年の予防接種法の改正</strong>により、「必ず受けなくてはいけない」という義務規定から、<strong>「できる限り受けるようにすること」という努力規定</strong>に変わりました。<br /><br />つまり、<strong>保護者の判断で予防接種を受ける・受けないを決めることができ</strong>、受けないと判断した場合でも、罰則などが科されることはありません。<br /><br /><br /><strong>予防接種</strong>には、感染力が高く乳幼児への感染を防ぐことを目的として、国が責任をもってすすめる「<strong>定期接種</strong>」と、希望者が自分の意志で、接種が可能な年齢の範囲内で都合のよい時期に自らの費用負担で受ける「<strong>任意接種</strong>」のふたつがあります。<br /><br /><br />「<strong>定期接種</strong>」は<strong>自治体の公費（無料）</strong>で受けることができ、万一接種後の健康被害が認められたときには、「<strong>公費による救済制度</strong>」<strong>も用意</strong>されています。<br /><br />自治体から子どもの生年月日をもとに受診案内が送られてくるので、それに従います。<br /><br /><br /><strong>定期接種が必要とされるもの</strong>については、以下のサイトをご参照ください。<br /><strong>接種時期や内容が変更となる場合がありますので、事前に確認</strong>しておくようにしましょう。<br /><br /><br /><a href="http://www.i-kosodate.net/health/inoculat/inoculat05.html#betsu02" target="_blank">予防接種 別表【定期接種】（平成18年4月1日以降）</a>　（i-子育てネット）<br /><br /><br /><strong>任意接種</strong>においては、「<strong>公費による救済制度</strong>」<strong>は用意されていません。<br />広く医薬品を対象とした健康被害の救済制度</strong>が、適用されることになります。<br /><br /><br /><strong>予防接種の受け方</strong>ですが、市区町村などが場所と日時を設定して行う「<strong>集団接種</strong>」と、保護者のスケジュールや子どもの体調にあわせ、都合のよい日時に病院にいって接種する「個別接種」があります。<br /><br /><br />とりわけ「<strong>個別接種</strong>」においては、日頃から子どもを診察し健康状態をよく知っている<strong>行き慣れた小児科の「かかりつけ医」と相談しながら、受診の有無やスケジュールを含めて決めていく</strong>のがよいでしょう。<br /><br /><br />なお、<strong>個別の予防接種についての詳細なガイドライン</strong>および<strong>乳幼児～子どもの受診に必要な準備・心構え等</strong>については、あわせて以下をご参照ください。<br /><br /><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/bcg/guideline/2.html" target="_blank">予防接種と子どもの健康</a> （財団法人 予防接種リサーチセンター 厚生労働省ホームページ内掲載）<br /><br /><br /><br />最後に、<strong>感染症にかかりにくい健康で丈夫な体質</strong>を日頃から作り上げるよう、日頃から子どもの健康状態と発育に注意を払うことは、言うまでもなく大切なことです。<br /><br /><br />特に<strong>季節の変わり目の服装・外出先から帰宅したときの手洗い・うがいなど</strong>、「<strong>我が家の健康管理策」</strong>を日頃からこまめにちゃんと行うことも、できる限り心がけたいものです。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>子どもの急な病気やケガ（１）～救急車を呼ぶ判断のポイントと相談窓口</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/09/post-11.html" />
    <id>tag:chiechildsupport.irahik.com,2008://39.91</id>

    <published>2008-09-10T07:34:22Z</published>
    <updated>2010-10-05T15:20:26Z</updated>

    <summary>子どもは大人の仕事や予定にかかわりなく、また昼夜を問わず突然に、病気やケガをした...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiechildsupport.irahik.com/">
        <![CDATA[<p>子どもは大人の仕事や予定にかかわりなく、また昼夜を問わず突然に、病気やケガをしたりするものです。<br /><br />ごく軽症にもかかわらず救急車の出動を求める人が全国的に増え、救急活動に支障を生じはじめていることから、<strong>119番の通報段階で緊急度や重傷度を判定し出動の有無を判断する「トリアージ」</strong>を、この秋から全国に先駆けて導入した横浜市のような自治体も出てきています。<br /><br />この流れは遅かれ早かれ、全国に広がってくることでしょう。</p>]]>
        <![CDATA[<p>子どもを持つ親の身としては、いざというときに救急車が来てくれない可能性もあると思うと、不安になります。<br /><br />もちろん、本当に緊急の場合には救急車は駆けつけてくれますし、救急医療のプロとして最善の仕事をするよう努めてくれるはずです。<br /><br /><br />しかし、子どもが夜中に突然発熱したり、お腹がいたいと言い出したり、あるいはナイフで指を切って泣き出したりすると、親としてはもうそれだけで、気が動転してしまうものです。<br /><br />結果として状況を冷静に見極めることもなく、すぐに119番を要請してしまう傾向があることもまた事実です。<br /><br />もちろん出血を伴うケガの場合は、すぐに救急車を呼ぶことでよいでしょう。<br /><br />（ちなみに、<strong>救急車の呼び方を知っておき、万一の際は最短時間で行動できるようにしておく</strong>ことは、とても大切なことです。参考まで、「<a href="http://www.bousaihaku.com/cgi-bin/hp/index.cgi?ac1=R528&amp;ac2=R52801&amp;Page=hpd_view" target="_blank">119番通報の方法</a>（消防防災博物館）」を掲載しておきますので、ご覧ください。）<br /><br /><br />しかし体調がすぐれない様子を見せている場合などは、<strong>救急車を呼ぶほど緊急性のあるものかどうか、まずは子どもの状態を落ち着いて観察してみる</strong>ことです。<br /><br />このようなときにすぐ調べられるよう、「子どもの病気百科」のような<strong>家庭用医学の本</strong>を一冊、お手もとに備えておきましょう。<br /><br /><br />以前も引いたような軽い風邪ではありませんか？<br /><br />暖かくして、明日の朝まで様子を見ることで対応できませんか？<br /><br />お腹がいたいと言っていた場合は、吐いたりトイレにいったあとで、少し楽になった表情を見せてはいませんか？<br /><br /><br />観察しながら、<strong>どういう状態かを病院できちんと説明できるよう必要なメモ</strong>をとります。<br /><br />そして、その子どもがいつもお世話になっている<strong>かかりつけの医院</strong>に翌朝連れていくことでなんとかなりそうだと判断できたなら、そのほうが賢明かもしれません。<br /><br /><br />なぜなら、救急車で搬送される場合（夜間の場合は特にそうですが）、<strong>自宅からどれくらい離れた病院に運ばれることになるか、わかりません</strong>。また、運ばれた先で受診した後、<strong>通常は経過をみるため、翌日の再来院を求められる</strong>ことになります。<br /><br />また<strong>救急の場合、薬なども１日分程度しか処方してくれない</strong>はずです。<br /><br />蛇足ですが、<strong>帰宅は当然自費</strong>ですので、<strong>夜中に起きた話ならば帰りのタクシー代もかさむ</strong>ことになります。<br /><br /><br />もちろん、子どもの症状が普段とはちょっと違う...という親の直感が働いたような場合には、迷わず救急車を呼ぶのが正解となります。<br /><br />ただしこういった理由から、<strong>救急車で運び込まれた先が遠方となった場合は、翌日以降は病状の経過観察やフォローのために、ずいぶんと時間（あるいは金銭的出費も）をとられる可能性が高い</strong>ことだけは、覚悟しておきましょう。</p>
<p><br /><strong>判断が微妙なときにはすぐ119番するのではなく、翌日以降の対応も考えて、どう動くのがベストかを落ち着いてできるようにしておきましょう</strong>、ということです。<br /><br />子どもの病気・ケガ発生にかかわる緊急時の動き方や連絡先をまとめた「<strong>我が家なりのマニュアル</strong>」をつくっておくのが、本当は一番よいですね。<br /><br /><br /><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" src="http://chiechildsupport.irahik.com/j061.jpg" alt="子育て支援,子育て,救急医療,病院,119,育児,病気" width="185" height="185" /></span>都道府県別に置かれている「<strong>救急医療情報センター</strong>」では、夜間や休日の子どものケガや急病時に、<strong>お近くの受診可能な医療機関を24時間年中無休で案内</strong>してくれます。<br /><br />各地域の「救急医療情報センター」は以下から検索できますので、いざというときにすぐ電話できるよう、家族の誰もが見えるところに電話番号を書いておくようにしましょう。<br /><br /><a href="http://www.wds.emis.or.jp/WDTPLIBRLT/ACTFWDTPLIBRLT1001.do" target="_blank">広域災害救急医療情報システム（都道府県別）<br /><br /><br /></a>また、2007年6月からスタートした<strong>東京都</strong>の「<strong>救急相談センター</strong>」は、<strong>救急相談医や看護師が24時間年中無休の体制で常駐</strong>し、救急車を呼んだ方がよいかどうか・応急手当に関するアドバイス・休日や深夜に診療可能な医療機関などについて、案内してくれます。<br /><br />救急車を呼んだ方がよいものか、自分ではなかなか判断がつかない...と感じたような時に電話して相談してみるのも一法です。<br /><br /><a href="http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/kyuu-adv/soudan-center.htm" target="_blank">救急相談センター</a>（東京都）<br /><br />※残念ながら東京都以外では、小児救急専用の電話相談窓口を設けている県はあるものの、相談時間が限られていたりして、現状では使い勝手はいまひとつのようです。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>子どもの急な病気やケガ（２）～かかりつけ医の作りかた・選びかた</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/09/post-12.html" />
    <id>tag:chiechildsupport.irahik.com,2008://39.109</id>

    <published>2008-09-09T03:16:56Z</published>
    <updated>2010-10-05T15:21:51Z</updated>

    <summary>子どもの発熱や病気・ケガなどの緊急事態に備えて、万一のときにすばやく行動できるよ...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiechildsupport.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" src="http://chiechildsupport.irahik.com/j070.jpg" alt="子育て支援,子育て,情報,かかりつけ医,救急,病院,保育園,幼稚園,育児,病気" width="190" height="190" /></span>子どもの発熱や病気・ケガなどの緊急事態に備えて、万一のときにすばやく行動できるよう、できれば<strong>いくつかの</strong>「<strong>かかりつけ医</strong>」<strong>をもっておくのが安心</strong>です。<br /><br />かかりつけ医を選ぶときは、以下の点をチェックしておきましょう。<br /><br /><br /><strong><span style="text-decoration: underline;">1） 「自宅」と「保育園・幼稚園」からのアクセス。<br /><br /></span></strong>子どもはいつどこで具合が悪くなるかわかりません。<br /><br />どちらか片方だけでなく、<strong>それぞれの場所から行きやすい病院を、最低二つくらいずつ、リストアップ</strong>しておきたいものです。<br /><br />会社にお勤めの方の場合、病院からいったん家や保育園・実家に戻って、会社に再び向かう場合を想定して、<strong>どう行くのが最短距離でおさまるか</strong>...など、ちゃんと細かい点もシミュレーションしておくようにしましょう。<br /><br />緊急時ですので、<strong>タクシーの場合に料金は往復でどれくらいかかりそうか</strong>...など、細かな点までの目配りを忘れずに。<br /><br /><br /><strong><span style="text-decoration: underline;">2） 「診療時間」と「休診日」のチェック。<br /><br /></span>早朝や夜間の病気などにどこまで対応してくれるか</strong>も、あわせて確認しておきます。<br /><br />医師や病院の対応についての印象など、かたちに表しにくい部分については、評価を★★★(対応がよい）・★★（普通）・★（対応が悪い）などの<strong>3～5段階のマークで統一</strong>しておくと、あとですばやくチェックできるでしょう。<br /><br /><br /><strong><span style="text-decoration: underline;">3） 「お医者さんの質」はどうか。<br /><br /></span>仕事のある父母が子どもの看病をすることのさまざまな制約も理解したうえで説明してくれるか、あるいは相談にのってくれるか</strong>、などを自分なりに評価します。<br /><br />また、子どもへの接し方が雑だったり、あるいは親の説明をほとんど聞いてくれないような医師をかかりつけ医として選ぶことは、長い目でみると問題があります。<br /><br />子どもの成長を長期にわたって<strong>観察するお医者さんと子どもとの相性がどうか</strong>は、たとえめったにいかない病院であっても大事なことです。<br /><br /><br />この点のチェックは、多少時間がかかってしまうのはやむを得ません。<br /><br /><strong>他の親御さんの口コミ、近隣の評判、保育園・幼稚園の紹介、また場合によっては関連本やインターネットなども活用</strong>しながら、地道に情報を集めて、判断していくしかありません。<br /><br />あまり早い段階でひとつのお医者さんに絞り込んでしまわず、<strong>決めるまでにある程度いくつか比べてみる目を持つことは大切</strong>です。<br /><br />休診日などにタイミング悪く子どもが発病した時に、代わりの選択肢がまったく無いというのは困ります。<br /><br /><br /><strong><span style="text-decoration: underline;">4） メインのかかりつけ医と、それ以外のオプションの病院候補が決まったら</span></strong>、子<a href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/09/post-11.html" target="_blank">どもの急な病気やケガ（１）～救急車を呼ぶ判断のポイントと相談窓口</a> でご紹介した<strong><span style="text-decoration: underline;">救急車関連の情報といっしょに、上記1）～3）で述べたことを、一枚のシートにまとめておく</span></strong>とよいでしょう。<br /><br />それをコンビニで何枚かコピーしておき、「<strong>パパとママの持ち歩き用</strong>」と、「<strong>仕事場保管用</strong>」をつくります。<br /><br />もちろん<strong>自宅</strong>でも、<strong>電話のそばの見やすいところに一枚貼っておく</strong>とよいでしょう。<br /><br />実家にピンチヒッターを頼むことが多いなら、<strong>実家にも一枚</strong>置いておくとよいですね。<br />いざというときに、父や母に電話でサッと指示を出すこともできますから。<br /><br /><br />ついでに、<strong>病院の診察券</strong>もお手もとに何枚かあるはずですので、<strong>同じようにコンビニで一枚の紙に並べてコピーして、いっしょに保管しておくとよい</strong>でしょう。<br /><br />診察券をうっかり自宅に忘れてきた！という場合も、診察券の番号さえわかっていれば落ち着いた対応ができます。<br /><br /><br /><strong>いざというときのための情報を家族で共有する</strong>ことは、最初は手間がかかりますが、長い目でみると大切なことです。<br /><br />ママは病院までタクシーを使ったときの最短距離や最安料金を知っていたとしても、パパや実家のおじいちゃん・おばあちゃんがそれを知らなかったためにずいぶんタクシー代がかかってしまった...となっては、家計にも響いてきますからね。<br /><br /></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>小学生向けの子育て支援～学童保育（放課後児童クラブ）の概要</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/08/post-5.html" />
    <id>tag:chiechildsupport.irahik.com,2008://39.82</id>

    <published>2008-08-13T03:13:48Z</published>
    <updated>2010-10-05T15:22:32Z</updated>

    <summary>「学童保育」は、昼間保護者がいなくなる共働きの家庭や母子家庭の小学1年生～3年生...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiechildsupport.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" src="http://chiechildsupport.irahik.com/j040.jpg" alt="子育て支援 小学校 放課後児童クラブ 学童保育" width="123" height="185" /></span>「<strong>学童保育</strong>」は、昼間保護者がいなくなる<strong>共働きの家庭や母子家庭の小学1年生～3年生までの子どもたち（おおむね10歳未満の児童）</strong>に向けた、<strong>子育て支援（保育サービス）</strong>です。<br /><br />そして学童保育のために子どもたちの入所施設として提供される場所は、「<strong>放課後児童クラブ</strong>」と呼ばれます。<br /><br /><br />ちなみに<strong>国（厚生労働省）</strong>は、<strong>学童保育</strong>のことを「<strong>放課後児童クラブ</strong>」と呼んでいます（学童保育が必要な児童については「<strong>放課後児童</strong>」と呼んでいます）。<br /><br />しかし、<strong>放課後児童クラブ</strong>は、「<strong>学童クラブ</strong>」「<strong>児童クラブ</strong>」「<strong>児童育成会</strong>」「<strong>子どもクラブ</strong>」「<strong>児童ホーム</strong>」「<strong>ひまわりクラブ</strong>」など、<strong>呼び名は自治体や地域によって異なります</strong>ので注意しましょう。<br /><br /><br />それ以前から子どもの預かり所などは各地にありましたが、<strong>1998年4月から学童保育は法制化</strong>され、現在は<strong>児童福祉法</strong>と<strong>社会福祉事業法</strong>にもとづく事業となっています。<br /><br /><br /></p>]]>
        <![CDATA[<p>昼間は保護者のいない小学校低学年の子どもたちは、学校の授業が終わると、<strong>学童保育</strong>の施設に帰ってきてみんなで遊んだり、またクラブによってはいろいろな行事が企画されたりします。 <br /><br /><br />放課後や学校休業日の集団生活や遊びの場を提供することによって、子どもたちの生活を守ると同時に、保護者が帰宅するまでのあいだ安心して生活が送ることができるようにするのが、「<strong>学童保育</strong>」の目的です。<br /><br />またそれによって、親も仕事を続け生計をたてることができることから、<strong>学童保育</strong>には<strong>親の働く権利と家族の生活を守るという側面もある</strong>わけです。 <br /><br /><br />平成19年の厚生労働省調査によれば、<strong>全国の放課後児童クラブの施設数は17,000ヵ所弱</strong>となっています。 <br /><br />運営主体は<strong>市町村</strong>の他に、<strong>社会福祉法人</strong>や<strong>NPO法人</strong>となっています。<br /><br />施設は<strong>小学校の敷地内</strong>や<strong>保育園・幼稚園、社会福祉法人</strong>などに設置されることが多いようです。<br /><br /><br />預かる対象児童は、<strong>原則小学校3年生以下</strong>と述べましたが、現実には<strong>小学校6年生くらいまで</strong>預かってくれる施設もあるようです。<br /><br />また、通常クラブにおいては、<strong>数千円～一万円前後の月会費</strong>が必要になります。<br /><br /><br />なお、<strong>国の補助</strong>は<strong>放課後児童数が10名以上から</strong>となっていますが、10名に達しない小規模の放課後児童クラブも多くあります。<br /><br />その一方、<strong>共働きの世帯が集中する地域</strong>などでは、<strong>ひとつのクラブに収まりきれないくらいの人数の子どもたちが集中するケースも</strong>あり、<strong>指導員の目が行き届かない、財政難のためメニューの充実がはかれない</strong>、などの問題がでているようです。<br /><br /><br /><br /><strong>全国の放課後児童クラブの施設</strong>は、以下から検索ができます。</p>
<p><br /><a href="http://www.i-kosodate.net/cclub/searchcondition.asp" target="_blank">放課後児童クラブ条件検索（ i-子育てネット ）</a><br /><br /><br /><br /></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>自治体が独自に工夫する「子育て支援策」を、活用したい</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/08/post-7.html" />
    <id>tag:chiechildsupport.irahik.com,2008://39.84</id>

    <published>2008-08-12T05:02:12Z</published>
    <updated>2010-10-05T15:23:34Z</updated>

    <summary>国の子育て支援策以外にも、それぞれユニークな子育て支援策を実施している自治体（市...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiechildsupport.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><strong>国の子育て支援策</strong>以外にも、それぞれユニークな<strong>子育て支援策</strong>を実施している<strong>自治体（市区町）</strong>が全国には多くあります。<br /><br /><strong>街おこし、地元の人口維持</strong>と<strong>高齢化比率対策</strong>といった政策的観点から、主に<strong>子育てに追われる家計の経済的負担を減らす</strong>ことを目的として、ニーズが高いと見込まれる子育て支援策を用意する自治体が多いようです。<br /><br />そのような基本的考え方にそって、地元の特色や地域の財政事情なども加味し、<strong>独自性</strong>を出すことでPR効果を狙い、話題づくりとしたい意図もあるようです。<br /><br /><br /></p>]]>
        <![CDATA[実施形態としては、「<strong>国の補助事業に、市町村として上乗せ補助をする</strong>」か、あるいは「<strong>自治体独自に、単独事業として実施</strong>」するやり方になります。<br /><br /><br />前者の例では、「<strong>乳幼児検診の回数の増加</strong>」や「<strong>不妊治療の金額・対象層の拡大</strong>」などがあり、また後者の例としては、「<strong>乳幼児医療費の助成</strong>」や「<strong>出産祝い金</strong>」などがあげられます。<br /><br />とりわけ「<strong>乳幼児医療費の助成</strong>」は、すべての都道府県において実施されているはずですが、<strong>支給の対象層や金額あるいは支給条件について、自治体ごとでそれぞれ内容が異なっている</strong>ので注意が必要です。<br /><br /><br />よくみられるのは、<a href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/09/post-3.html" target="_blank">国では小学校6年生までとなっている「児童手当」</a>について、<strong>中学生・高校生まで支給対象を拡げたり、国の児童手当に金額を上乗せする</strong>などして、市区町独自の対応を行うケースです。<br /><br />また、<strong>乳幼児・小児医療費の助成</strong>についても、無料となる<strong>年齢制限期間を延長したり、あるいは所得制限をはずすなどの措置</strong>をとる市区町があります。<br /><br /><br />全国の市町村の中には、内容を工夫したユニークとも言える<strong>子育て支援策</strong>が、いくつもみられます。<br /><br />たとえば<a href="http://www.i-oyacomi.net/prepass/prepass.html" target="_blank">石川県では、3人以上の子供をもつ家庭に「プレミアム・パスポート」を発行</a>し、これを提示することで、<strong>協賛企業の割引・特典</strong>を受けることができます。<br /><br />また大<a href="http://www.osaka-kosodate.net/k_etop.html" target="_blank">阪市では、小学校3年生以下の子供がいる世帯を対象に、年0.5％、3年以内の「<strong>住宅ローンにおける利子補給」</strong>を実施</a>しています。<br /><br /><br />税収や財政格差を反映し、<strong>大都市圏の市区と地方の市町村</strong>との間において<strong>子育て支援策における「地域（自治体）間格差」</strong>が際立つケースも多く、特に地方においては、行政の子育て支援策に不満を持つ住民も少なくないようです。<br /><br /><br />これら<strong>自治体独自の子育て支援策</strong>については、<strong>利用希望者からの申請</strong>を条件とするものが多いため、条件を満たしていながらもうっかり気づかずに手当をもらっていない家庭も、意外に多くあるようです。<br /><br />自分の市区町がどのような子育て支援策を用意しているかについては、<strong>各市区町のホームページ</strong>で確認したり、あるいは<strong>役所の子育て・福祉担当窓口</strong>に問い合わせてみましょう。<br /><br /><br />なお参考まで、<strong>東京23区および東京市部が実施する子育て支援策</strong>については、<a href="http://www.geocities.jp/nhk_wm/index.html" target="_blank">N.H.K（ニッポンの・働く・かあちゃんのページ）</a>内<a href="http://www.geocities.jp/nhk_wm/jichitai/" target="_blank">「東京23区 自治体保育比較」</a>において一覧表でまとめられていますので、ご紹介しておきます。<br /><br />]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>無保険の子どもに「短期保健証」を交付～子育て支援策の観点から</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/08/post-14.html" />
    <id>tag:chiechildsupport.irahik.com,2009://39.170</id>

    <published>2008-08-11T13:46:39Z</published>
    <updated>2011-11-13T02:30:19Z</updated>

    <summary>2009年4月から、「改正国民健康保険法」が施行されました。これは、国民健康保険...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiechildsupport.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><strong><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><br /><img class="mt-image-right" style="MARGIN: 0px 0px 20px 20px; FLOAT: right" src="http://chiechildsupport.irahik.com/j801.jpg" alt="子育て支援,国民健康保険,短期保険証" width="180" height="119" /></span>2009年4月から、「改正国民健康保険法」が施行</strong>されました。<br /><br /><br />これは、国民健康保険の保険料を親が滞納していたため「無保険」となり、保険証の交付を受けられない家庭において、<strong>（病院の窓口で一時的に医療費が10割負担となることから）事実上病院の診療を受けられなかった子供</strong>に対して、<strong>市区町村が「有効期間6ヶ月の短期保険証」を交付</strong>するものです。<br /><br /><br /><strong>保険料を滞納している世帯であっても、これらの子どもへの「短期保険証」は、一律無条件で交付される</strong>ことになります。<br /><br />ただし<strong>有効期間は6ヶ月で、更新制</strong>となります。また<strong>交付の対象者は子供だけ</strong>で、滞納している親には交付されません。<br /><br />目的はもちろん、子どもが病院で適切な治療を受けるための道を開くことにあります。<br /><br /><br />厚生労働省の実態調査によると、<strong>無保険の子供の数（中学生以下）は全国で約33,000人に達する</strong>そうです。<br /><br />以前には「小学校の保健室に手当を求め駆け込んでくる子供の数が、全国で無視できない数に達している」との報道がありました。<br /><br /><br />学校の保健室で医療行為はできないのですが、病院に連れていく費用のない親が、保健室での子どもの手当を強く頼ったり、あるいは病院につれていった後の医療費をやむなく学校側で立て替えるなどの事態が、全国レベルで深く静かに拡がっているそうです。<br /><br /><br />このような実態もあり、全国の自治体のなかにはそれ以前から、子育て支援の観点で無保険状態の家庭の子供たちに独自の保険証を交付して対応している市町村もありました。<br /><br />この現実を後追いするかたちで、<strong>まずは中学生以下の子供を対象として、2009年4月から改正法が施行</strong>されたのです。<br /><br />その後の<strong>2010年7月</strong>には、「短期保険証」の<strong>交付対象が、「高校生世代以下の子ども」にまで拡大</strong>されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201006/5.html" target="_blank">国民健康保険の「短期被保険者証」交付　高校生世代の子どもも対象に。（政府広報オンライン）</a></p>
<p><br /><br />雇用情勢・経済情勢が急速に悪化するなかで、<strong>自己負担となる医療費の3割負担（義務教育就学前は2割負担）の支払いですら苦しい家庭</strong>も、いまや相当数に達するとささやかれている状況です。<br /><br />子どもの健全な発育と成長のためにも、医療が必要なときに子どもがすぐに治療を受けられる体制の確立は、国家的視点からも不可欠なはずです。<br /><br /><br />しかし現在は国保の財政運営もきわめて厳しい状況下に置かれていることから、当面は<strong>自治体の子育て支援策の強化</strong>を住民として促すよう行動するほうが（<a href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/08/post-7.html" target="_blank">自治体が独自に工夫する「子育て支援策」を、活用したい</a> ご参照）、解決策としてはまだ現実的かもしれませんね。<br /><br /></p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>子育て支援、企業の取り組みの現状とその問題点。</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/08/post-10.html" />
    <id>tag:chiechildsupport.irahik.com,2008://39.90</id>

    <published>2008-08-09T15:28:43Z</published>
    <updated>2010-10-05T15:24:58Z</updated>

    <summary>国が「次世代育成支援対策推進法」にもとづき推進している「子育てサポート企業」制度...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiechildsupport.irahik.com/">
        <![CDATA[<p>国が「<strong>次世代育成支援対策推進法</strong>」にもとづき推進している<a href="http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1019-2.html" target="_blank">「子育てサポート企業」制度</a>をご存じでしょうか。<br /><br />この「<strong>子育てサポート企業</strong>」の認定を受けたい企業は、<strong>育児支援のための「行動計画」を策定して労働局へ届け出る</strong>など、一定の条件をクリアする必要があります。<br /><br />「<strong>子育てサポート企業</strong>」の認定を受けると、「<strong>認定マーク</strong>」を企業求人広告や商品などにつけることができます。<br /><br /></p>]]>
        <![CDATA[<p><br />よって、このマークを取得している企業は、子育て支援への取り組みを経営上積極的に行っている企業であると判断されるため、「社員に優しい会社」としての自社PR効果も高まるわけです。<br /><br />ちなみに<strong>認定企業数</strong>は、<strong>全国で545社（2008年6月末現在）</strong>にのぼります。<br /><br />なお<strong>都道府県別の認定企業</strong>は、以下に一覧が掲載されています。<br /><br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/kijuntekigou/index.html" target="_blank">基準適合一般事業主認定企業名都道府県別一覧</a>&nbsp;（厚生労働省）<br /><br /><br /><strong>子育て支援</strong>に積極的な企業が増えてきている背景には、人材確保が難しくなるなか、<strong>出産・育児のために専門能力・技術をもった社員に中途退職された場合に企業としての中長期的損失が大きい、と判断する企業が増えてきている</strong>ことがあります。<br /><br />地方自治体も、ホームページなどで「<strong>子育てサポート企業</strong>」の認定を受けた企業名のPRにつとめるなど、側面的なサポートを行うことが多いようです。<br /><br /><br />もちろん「<strong>子育てサポート企業</strong>」の認証は得ていなくても、独自の子育て支援制度を設けている企業もあります。<br /><br />たとえば、社員が妊娠した場合に内勤業務のみへと<strong>配置換え</strong>をしたり、<strong>育児期間中は勤務形態をフレックス制度へ切り替える</strong>企業などもあります。<br /><br />さらに男性の<strong>育児休暇</strong>を有給休暇扱いとすることで、<strong>男性の休暇取得を奨励</strong>する制度などを設ける企業なども存在します。<br /><br />一部の大手企業などでは、<strong>自社内に保育所・託児所</strong>などの施設を設けるところもあるようです。<br /><br />しかし、都心部のオフィスに保育所を設けられても、肝心の子どもを出勤時の満員電車に乗せて連れて行くことができないために、施設の利用頻度が高まらない...などの問題が生じている、などという話も聞こえてきます。<br /><br />たとえ体力のある大企業の<strong>子育て支援策</strong>であっても、必ずしも充実した福利厚生につながっているわけではないようです。<br /><br /><br />さて、働く側の目線で見ると、社員の子育て支援に理解を示す企業が増えてきているその流れ自体は歓迎するものの、<strong>現在ではまだそのような企業の絶対数は、全国的にも圧倒的に少ない状況</strong>です。<br /><br />そのような企業に勤めている社員でもなければ直接的な恩恵を受けられない、結局は他人事...ととらえている方も多いのが、残念ながら現状でしょう。<br /><br />とりわけ地方においては、業績悪化に苦しむなかで<strong>社員の子育てに対する支援意識が乏しい企業が多数を占めており、「子育てサポート企業」の認定社数は片手で数える程度...という県も</strong>、目につきます。<br /><br /><br />「<strong>子育てサポート企業</strong>」の<strong>認定が実際に子育て支援に結び付いているかどうかを行政がチェックするシステムも、現状では存在しません。<br /><br /></strong>また、あくまで<strong>企業からの申請にもとづく待ちのスタイル</strong>であり、県内で多数を占める<strong>中小企業に制度導入を促すなんらかのインセンティブを与える...といった取り組みも行われていない</strong>ようです。<br /><br />行政は<strong>企業に対する子育て支援の全般的な啓蒙活動</strong>に、もっと力をいれて取り組んでほしいものです。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>子育て支援に関わる法律（１）～育児・介護休業法の概要と「育児休業」</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/08/post.html" />
    <id>tag:chiechildsupport.irahik.com,2008://39.76</id>

    <published>2008-08-09T10:31:55Z</published>
    <updated>2010-10-05T15:25:50Z</updated>

    <summary>育児・介護休業法（正式名称は「育児休業・介護休業等育児または家族介護を行う労働者...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiechildsupport.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><strong>育児・介護休業法</strong>（正式名称は<strong>「育児休業・介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」）</strong>は、仕事と子育てなどの家庭生活との両立をはかることを目的に、1992<strong>年に施行</strong>されました。<br /><br />この法律で定められた権利として、働く親は<strong>「子どもが1歳になるまで」</strong>は、<strong>「育児休業」</strong>をとることができます。<br /><br /><br />もちろん、<strong>男性</strong>でもとることができますし、また<strong>子どもが養子であってもOK</strong>です。<br /><br />誰かほかに子どもの世話をする家族がいたとしても、（会社への説明は大変かもしれませんが）法律上は問題なく取得できます。<br /><br /><strong>育児休業</strong>は、<strong>「1人の子どもに対して一回限りの取得」</strong>となります。<br /><br />ですので、<strong>二人目の子ども以降</strong>についても、育児休業は当然とることができます。<br /><br />夫が育児休業をとり、その後<strong>同じ子どもに対して交代して妻が育児休業をとる</strong>ことは、もちろんOKです。<br /><br />なお<strong>育児休業に関わる申し出</strong>は、<strong>1ヶ月前</strong>（1歳～1歳6ヶ月までの場合は2週間前）<strong>までに、書面で</strong>する必要があります。<br /><br /></p>]]>
        <![CDATA[正社員だけでなく、<strong>「同一事業主における雇用期間が1年以上」</strong>であり<strong>「子が1歳になった後も契約の更新が見込まれている」</strong>ならば、有期契約で働く<strong>契約社員やパート社員</strong>も対象になります。<br /><br />（なお、保育所に入所することができないなど<strong>一定の理由・特別の事情がある場合</strong>には、「<strong>育児休業」</strong>をとることのできる期間が<strong>「子どもが1歳6ヶ月になるまで」と6ヶ月延長</strong>されます。）<br /><br /><br />休業中は<strong>給与の50％</strong>が、保障されます。休業中に<strong>給与の30％を「育児休業基本給付金」</strong>として、そして<strong>復職後に残りの20％を「育児休業者職場復帰給付金」</strong>として、それぞれ受け取ることができます。<br /><br />言ってみれば、<strong>前者は「生活のサポート費用」、後者は「職場復帰のお祝い金」</strong>といった性格のお金ですね。<br /><br />ただし、給付金を受け取るための<strong>受給資格について前提条件</strong>がいくつかありますし、<strong>上限額</strong>も定められていますので、単純に毎月の給料の×掛けがもらえる...ということにはなりません。<br /><br />会社の総務部など、担当部署に確認してみることをオススメします。<br /><br /><br />ちなみに、<strong>育児休業の期間</strong>は、年次<strong>有給休暇を取得するための出勤日の計算</strong>においては<strong>「出勤したものとみなす」</strong>となっており、計算上出勤期間に含まれます。<br /><br />ですので、<strong>育児休業をとった日数分を、会社が有給日数から差引くなどといったことは法律違反</strong>となるわけですね。<br /><br /><br />なお、<strong>育児休業</strong>の申し出をしたことやあるいは取得したことを理由に、会社が解雇など<strong>従業員に不利益な扱いをすることは、労働基準法ではっきりと禁止</strong>されています。<br /><br /><br />この<strong>育児休業</strong>、<strong>育児・介護休業法</strong>の浸透とともに、女性の取得率は年々高まっています。<br /><br />厚生労働省の調査によれば、<strong>2007年度の女性の育児休業の取得率は89.7％</strong>に達しています。<br /><br /><br />しかし一方で<strong>男性社員</strong>は、まだまだ職場の理解を得るのが難しいというのが現状で、<strong>育児休業の取得率は2％にも達していません。<br /><br /></strong>出産後に職場復帰してがんばる「ママさん社員」の割合も確かに年々増えてきてはいるのですが、その一方で、<strong>女性社員のおよそ7割が、第一子の出産とともに退職している現実</strong>もあるわけです。<br /><br /><br /><a href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/09/post-1.html">子育て支援に関わる法律（２）～育児・介護休業法の「看護休暇」とは</a> において引き続き、同法の<strong>「看護休暇」</strong>や<strong>「短時間勤務制度」</strong>をみていきます。]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>子育て支援に関わる法律（２）～育児・介護休業法の「看護休暇」とは</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/08/post-1.html" />
    <id>tag:chiechildsupport.irahik.com,2008://39.77</id>

    <published>2008-08-08T10:36:26Z</published>
    <updated>2010-10-05T15:27:01Z</updated>

    <summary>子育て支援に関わる法律（１）～育児・介護休業法の概要と「育児休業」 に引き続き、...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiechildsupport.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline"><img class="mt-image-right" style="FLOAT: right; MARGIN: 0px 0px 20px 20px" src="http://chiechildsupport.irahik.com/j050.jpg" alt="子育て支援 育児休暇 育児休業 看護休暇 育児・介護休業法" width="190" height="190" /></span><a href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/09/post.html">子育て支援に関わる法律（１）～育児・介護休業法の概要と「育児休業」</a> に引き続き、<strong>育児・介護休業法</strong>（「育児休業・介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」）における<strong>「看護休暇」</strong>や<strong>「勤務時間の短縮等の措置」</strong>等について、ご説明します。<br /><br /><strong><span style="color: #346f1a;"><span style="text-decoration: underline;">・看護休暇<br /><br /></span></span><span enctype="application/x-www-form-urlencoded" method="get" class="mt-enclosure mt-enclosure-image" style="DISPLAY: inline">&nbsp;</span>育児・介護休業法</strong>においては、子どもを育てる社員の権利として、「<strong>子どものけがや病気の看護のため、一年に5日間まで休める」</strong>ことを内容とする<strong>「看護休暇」</strong>が定められています。<br /><br />この一年に5日までというのは<strong>「休む側の社員1人について」</strong>の話であって、<strong>「子ども1人について」ということではありません</strong>ので、注意が必要です。<br /><br />また<strong>両親とも同じ会社に勤めているような場合</strong>には、それぞれ1人が5日間、<strong>二人合計で10日間の看護休暇</strong>をとることができます。<br /><br />会社は業務が忙しいなどの理由で、看護休暇をとりたいという申し出を拒否することはできません。<br /><br /></p>]]>
        <![CDATA[<br />むろん、<strong>男女を問わず取得</strong>することができますし、<strong>看護休暇</strong>をとったからといって<strong>有給休暇の日数を差引かれるといったことはありません</strong>（<strong>法律違反</strong>になります）。<br /><br />ただし、会社は<strong>書面で労使協定</strong>を結んで、<strong>勤務期間が半年に満たない者などを看護休暇の対象者から除外することは可能</strong>です。<br /><br /><br /><strong>看護休暇</strong>の制度ができる以前は、子どもの病気などで会社を休む場合、有給休暇を使い果たした後は、休むにしても欠勤扱いとならざるを得ませんでした。<br /><br />この<strong>看護休暇</strong>は<strong>育児休暇</strong>と異なり、あらかじめ一ヶ月前に申し出を...という必要もなく、<strong>緊急時においては当日電話での口頭連絡でも</strong>認められています（後からの書面提出でOK）。<br /><br /><br />もっとも<strong>「看護休暇」で休んだ場合、労働基準法上は有給か無休かの規定は置かれていない</strong>ため、<strong>賃金の補償は成されない</strong>ことになっています。<br /><br />すなわち会社が<strong>就業規則</strong>で定めるなど、積極的に法律以上の福利厚生充実に向け動かない限り、<strong>お休み中は「無給」</strong>となるわけです。<br /><br /><br />ただし<strong>看護休暇</strong>は「<strong>無断欠勤</strong>」とは異なり、法律で「とってもよい」と定めてくれている休暇です。<br />それが通常は「<strong>無給</strong>」となるだけの話です。<br /><br /><strong>看護休暇をとった（またはとりたいと言った）</strong>からといって、人事考課や給与査定、翌年度の有給休暇の日数などにひびくような、<strong>労働者に不利益に働く取り扱いを行うことは禁止</strong>されています。<br /><br /><br /><strong>看護休暇</strong>は法が定める制度であり、<strong>「あらかじめ就業規則などに記載されるべきもの」</strong>となっています。<br /><br /><strong>看護休暇をとらせない会社は「法律違反」</strong>ということになりますし、一部の大企業などは、看護休暇において法で定める日数を上回る日数を制定して、福利厚生の充実をアピールしています。<br /><br /><br /><strong>看護休暇</strong>を使う場合、子どもの発熱時などは柔軟に休めてよいのですが、会社によっては事後の細かな書類の提出などを手続きとして要求するケースもあるようで、制度としての使いやすさとしてはイマイチ...といった感もあります。<br /><br />そのためか、この<strong>看護休暇は育児休業に比べ、世間的な認知度もいまひとつ</strong>のようです。<br /><br /><br />働く親の側も、<strong>無給となる看護休暇より、まずは有給休暇を先に使うケースが多い</strong>ようです。<br /><br /><strong>厚生労働省</strong>の調査によれば、<strong>看護休暇をとった女性の6割強</strong>が、法で定める5日間から日数を少し残す<strong>「3日以下」の休みにとどまっている</strong>そうです。<br /><br /><br />法的には男性社員も看護休暇をとることは問題なくできるのですが、男性社員が子どもの発熱で会社を休むとなると、快くOKをだす会社はまだまだ日本では少数派に属しているため、会社と育児の板ばさみに悩む男性サラリーマンが非常に多いのが現実です。<br /><br /><br /><strong><font color="#346f1a"><u>・勤務時間の短縮等の措置<br /><br /></u></font>子どもが3歳未満</strong>の場合、親となる社員に対して、<strong>会社は「勤務時間短縮など、以下のいずれかの支援制度を設けなくてはならない」</strong>とされています。<br /><br />&nbsp; (1) <strong>短時間勤務制度<br /></strong>&nbsp;&nbsp;(2) <strong>フレックスタイム制<br /></strong>&nbsp; (3) <strong>始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ<br /></strong>&nbsp; (4) <strong>所定外労働をさせない制度</strong> <br />&nbsp; (5) <strong>託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与</strong> <br /><br /><br />これらの支援制度のなかから何を設けたかは、<strong>就業規則などに定められる必要</strong>があります（そもそも<strong>労働基準法</strong>において、<strong>休暇や労働時間に関する事項を、就業規則に必ず記載することになっている</strong>）ので、自分の会社がどのような制度を設けているのか<strong>就業規則で確認</strong>しておきましょう。<br /><br />また、<strong>就学前の3歳以上の子ども</strong>に対しては、会社として上記の措置を設けるように努める<strong>（努力義務）</strong>ものとされています。<br /><br /><br /><strong><font color="#346f1a"><u>・所定外労働の免除（残業と深夜業の制限）<br /><br /></u></font>育児・介護休業法</strong>において、小学校<strong>就学前の子どもを育てる社員が請求した場合</strong>において、<strong>月24時間、一年で150時間を超える残業（時間外労働）をさせてはなりません。<br /><br /></strong>同様に、<strong>午後10時以降の深夜業</strong>も、<strong>請求により免除</strong>されます。<br /><br />いずれにおいても、社員が<strong>免除を請求する回数の制限は設けられていません。 </strong>
<p>&nbsp;</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>子育て支援、年金制度で用意されている支援策</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/08/post-13.html" />
    <id>tag:chiechildsupport.irahik.com,2009://39.151</id>

    <published>2008-08-07T02:35:18Z</published>
    <updated>2010-10-05T15:27:58Z</updated>

    <summary>年金制度における子育て支援策の現状を、整理しておきます。日本の年金制度は、ご存じ...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiechildsupport.irahik.com/">
        <![CDATA[<p><strong>年金制度における子育て支援策</strong>の現状を、整理しておきます。<br /><br />日本の年金制度は、ご存じのとおり、<strong>自営業者や定年退職後の方</strong>が加入する「<strong>国民年金</strong>」と、<strong>サラリーマン</strong>が加入する「<strong>厚生年金</strong>」、そして<strong>公務員</strong>が加入する「<strong>共済年金</strong>」にわかれています。<br /><br />保険料については、国民年金の場合は月々14,410円（平成20年度）、また厚生年金の場合は、2017年まで毎年一定割合で上昇予定の保険料率を被用者の賃金にかけて算出した金額を、会社と被用者が折半して払うことになっています。<br /><br /><br /><strong>国民年金においては、現状では残念ながら、子育て支援策は特に設けられていません。<br /><br /><br />厚生年金</strong>については、「<strong>3歳未満の子供</strong>」、すなわち加入者の子供が3歳になるまで、<strong>勤め先の育児休業制度にもとづく育児休暇（法で定められた育児休業＋育児休業に準じる休業）</strong>を取得した場合、<strong>被保険者負担分と事業主負担分の保険料が「双方とも」免除</strong>されます。<br /><br /><br />子供が1歳になるまでなら、<a href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/08/post.html" target="_blank">育児・介護休業法で定めた「育児休業」</a>がありますから、この仕組みの恩恵を受けるには、<strong>勤め先の会社が1年を超える育児休業制度を独自に定めている</strong>必要があります。<br /><br />なお<strong>産前産後の休業中については除かれ</strong>、この期間中は保険料の免除はありません。<br /><br /><br />この措置を使うためには、被保険者を使用する勤務先（事業主）が、社会保険事務所に申し出る必要があります。<br /><br />この制度の狙いとして、社員が育児休暇を取りやすくするのを後押しすること、そして会社も保険料の負担分が免除されることから、育児休業制度の導入を企業にもっと普及させようという意図があったようです。<br /><br /><br />また、<strong>復職後も育児によって短時間勤務が続き、給与（報酬）が減ってしまう</strong>という方のために、「<strong>標準報酬のみなし措置</strong>」という支援措置が設けられています。<br /><br />「<strong>標準報酬</strong>」は、<strong>厚生年金の保険料を算出するための基準となる給与・賞与</strong>を指します。<br /><br /><br />復職後に給与が減った人は、対応して保険料も減るので支払い負担が軽くなりますが、これによって将来受け取るべき年金の額も下がってしまうはずです。<br /><br />しかし<strong>子供が3歳になるまでは</strong>、育児のため現実に報酬が減ってしまった期間の報酬ではなく、子供が生まれる前の報酬をベースにして（<strong>育児中も、それ以前の賃金水準が続いているものとみなして</strong>）<strong>この標準報酬を計算してあげましょう、</strong>という措置です。<br /><br />この措置により、<strong>この育児期間分について将来の年金額の減少を心配しなくてよい</strong>ことになります。<br /><br /><br />この措置も上記の保険料免除のケースと同様に、被保険者を使用する勤務先（事業主）が、社会保険事務所に申し出る必要があります。<br /><br />また、<strong>夫婦ともサラリーマン（厚生年金の加入者）という場合は、それぞれが制度の恩恵を受けられます。<br /><br /><br /></strong>社員としては、育児で会社を休んでいる間は、年金保険料の支払や将来の年金額の目減りを心配しなくてよいわけですが、現実的な問題は、<strong>子供が3歳になるまで育児休業をとらせてくれたり、短時間勤務を認めてくれたりする「社員に優しい企業」が、いまの日本にどれくらい存在するか</strong>です。<br /><br />実際には出産のため退職を余儀なくされる事例のほうが多いでしょうから、<strong>制度の恩恵を受けられる層はかなり限られてくるはず</strong>です。<br /><br /><br />また<strong>3歳以降の育児については、年金制度上は、子育て支援という面では何も設けられていません。<br /><br /></strong>したがって、年金制度における子育て支援策の現状は、実効性の乏しいお寒い状況と言わざるを得ないようです。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>2009年度補正予算で成立した、「子育て応援特別手当」の概要とは</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://chiechildsupport.irahik.com/2008/08/2009.html" />
    <id>tag:chiechildsupport.irahik.com,2009://39.200</id>

    <published>2008-08-06T04:38:54Z</published>
    <updated>2010-10-05T15:30:19Z</updated>

    <summary>2009年5月末に、総額14兆円超に達する「2009年度の大型補正予算」、いわゆ...</summary>
    <author>
        <name>windward</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://chiechildsupport.irahik.com/">
        <![CDATA[<p>2009年5月末に、総額14兆円超に達する「<strong>2009年度の大型補正予算</strong>」、いわゆる<strong>追加経済対策関連法案が成立</strong>しました。<br /><br />2008年に起きた金融危機をきっかけとして、急激に進んだ景気後退を食い止めるべく「<strong>2008年度に組んだ一次補正予算</strong>」だけでは効果が不十分だろうということで、さらなる景気対策を追加したものです。<br /><br /><br />2009年度の大型補正予算で、<strong>子育て支援にかかわる施策の目玉</strong>とされるのが「<strong>子育て応援特別手当</strong>」です。<br /><br />一言でいえば、<strong>本年度に限ってですが、小学校入学前の3年間（3～5歳）のすべての子供を対象に、「一人当たり36,000円&times;子供の人数分」を世帯主に配りますよ</strong>、というものです。<br /><br /><br />「<strong>小学校入学前の3年間の子供</strong>」とは、生年月日ベースで「<strong>2003年4月2日～2006年4月1日までの間</strong>」<strong>に生まれた子供が対象</strong>となります。<br /><br />この時期の子供が対象となったのは、子供の教育費など家庭の負担感が高いのがちょうど幼稚園に通うこの時期（小学校入学前の3年間）で、該当する家庭から子育て支援策を求める声が高かったから...とのことです。<br /><br /><br />実は「2008年度に組んだ一次補正予算」においても、<strong>定額給付金とは「別枠」で支給</strong>されるお金として、いわば「<strong>2008年度版の子育て応援特別手当</strong>」が設けられていました。<br /><br /><strong>2008年度版の手当</strong>は、まだ<strong>申請受付中、</strong>あるいはようやく<strong>これから申請を受け付けるという自治体も、いまだに多くある</strong>ようです。<br /><br /><br />自治体の定める手続にもよりますが、基本的に<strong>対象者側から申請することが必要</strong>になりますし、しかも<strong>期限内に申請しないと辞退したものとみなされる</strong>ので、該当する家庭は注意が必要です。<br /><br /><strong>こちらも小学校入学前の3年間の子供を対象として、36,000円の支給金を配る内容</strong>でしたが、<strong>対象となる子の範囲は「二番目の子供以降」に限定</strong>されていました。<br /><br /><strong>2009年度版の子育て応援特別手当では、対象となる子供の範囲が第一子まで拡大された</strong>ことになります。<br /><br /><strong>2008年度版でもらえなかった第一子も、上記の年齢枠に該当するならば今回はもらえる</strong>ことになりますね。<br /><br /><br />なお、正式な通達がでているわけではありませんが、今回の<strong>2009年度版は、2008年度版とは別枠の制度</strong>として設けられています。<br /><br />そのため、<strong>2008年版で支給対象となった子供が今回も該当する場合は、もう一度この「子育て応援特別手当」がもらえることになる</strong>ようです。<br /><br /><br />ちなみにこの2009年版子育て応援特別手当、現段階では補正予算が成立したばかりなので、<strong>手続の詳細についてはこれから</strong>詰めていく段階です（進ちょく状況については、<a href="http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/juyou/kosodate/index.html" target="_blank">厚生労働省ホームページ「子育て応援特別手当」 </a>を確認してください）。<br /><br /><strong>すでに市町村が2008年度版の手続に入っている</strong>ので、2009年度版の基本的な支給手続方法も、おそらくそれに準じるものとなるでしょう。<br /><br />すなわち、<strong>「市区町村の担当窓口において、該当する家庭からの申請が受付期間内にあったもののみを対象とする」という基本的なやり方は、2009年度版においても、おそらく引き継がれる</strong>ものと見込まれます。<br /><br /><br />なお、もしかしたら<strong>支給対象に所得制限を加える自治体がでてくるかもしれません</strong>ので、その点は注意しましょう（市町村の判断にまかされるようです）。<br /><br /><br />今回の措置では、恩恵を受けられる家庭にとっては経済的に助かる話ですが、支給される対象が一部に限定されていることも確かです。<br /><br />お金がかかるという意味では同等あるいはそれ以上の、中学校や高校への進学を控える子供を持つ家庭にとっては、残念ながらまったく関係のない話となります。<br /><br /><strong>単年度限りの措置</strong>ですし、2～3年間幼稚園に通わせる家庭にとってそこは不満の残る点かもしれませんね。<br /><br /><br />また今回の<strong>2009年度補正予算</strong>では、<strong>2008年度に創った「安心こども基金」の金額を積み増し</strong>て「<strong>待機児童の解消をはかるため、施設や遊具のインフラ整備を行</strong>う」という施策も、盛り込まれています。<br /><br />しかしこちらにいたっては、自分の子供にとって具体的な恩恵がいつどんなかたちで舞いおりてくるのか、現段階ではよく見えてきません。<br /><br /><br />「待機児童の解消」は、子を持ちながら働く親にとって切実な問題となっていることも確かなので、目に見える対策のスピーディな実現を期待したいところです。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

</feed>

