国や自治体(市町村)が定める「子育て支援」の主な施策を説明します。
・児童手当
「児童手当」は国が定めた子育て支援策の柱となるものです。
小学校修了前(6年生以下)の子どもがいる家庭に対して、国から毎月、児童の養育者に対して支給される経済的支援です。
支給に際しては、児童の国籍や居住地は問われません。
なお、支給の根拠となる法律は「児童手当法」です。
支給される金額は、3歳未満の子どもに対しては出生順位にかかわらず1万円/人、3歳以上については第一子と第二子に対して5,000円/人、第三子以降は1万円/人になります。
児童手当を受けようとする場合は、お住まいの市町村窓口に申請の必要があります。
支給は申請のあった日の翌月分から開始されますが、毎年2・6・10月に、それぞれの前月分までが4か月分ずつまとめて支給されます。
ただし、児童の養育者が国民年金・厚生年金等に加入しているかどうか、またその場合は扶養する子どもの人数によって、「所得制限」の限度額が設けられています。
この定められた限度額を上回ってしまう方に対しては、児童手当は支給されません。
また続けて児童手当を受給したい場合は、市町村窓口に毎年6月に、「現況届」を提出しなければなりません。
「現況届」は子どもの養育状況や前年の所得を確認するために必要とされており、提出しないと以降の児童手当が受けられなくなります。
さらに、子どもが生まれて養育する人数に変化が生じたときも、同じく届け出る必要があります。
・児童扶養手当/特別児童扶養手当
母子家庭に対しては、子どもの人数に応じて「児童扶養手当」が支給されます。
根拠となる法律は「児童扶養手当法」です。
なお障害児がいる家庭に対しては、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」にもとづいて、障害の程度に応じ「特別児童扶養手当」が支給されます。
「児童扶養手当」と「特別児童扶養手当」は、根拠法も異なる別々の制度であり、母子家庭における子どもが一定の障害を有している場合には、両方の手当を受給することができます。
なおいずれの手当においても、受給要件に該当しない場合には手当を受給することができませんし、児童手当と同様に養育者の「所得制限」も設けられています。
・市町村が独自に定める「子育てにかかわる経済的支援」策
多くの市町村においては、3歳未満の子どもの医療費が無料となっています。
また3歳以上でも一定の年齢に達するまで、「医療費の一部助成(無料とする場合も有り)」を行っている市町村が多くあります。
母子家庭や障害者の子どもがいる家庭に対し、追加的に手当を設けている自治体もありますし(例:東京都の育成手当・障害手当など)、慢性病の子どもの医療費について、自己負担分の助成制度を用意している自治体もあります。
国が定めた児童手当等以外に、各自治体で独自の「子育て支援策」を追加して設けている場合が多くありますので、自分の住む地域ではどのような施策が用意されているかについて、必要に応じ市町村の担当窓口で確認してみることをおすすめします。