
国民健康保険の保険料を親が滞納していたため「無保険」となり、保険証の交付を受けられない家庭においては、(病院の窓口で一時的に医療費が10割負担となることから)事実上病院の診療を受けられなかった子供に対して、市区町村が「有効期間6ヶ月の短期保険証」を交付されます。
保険料を滞納している世帯であっても、これらの子どもへの「短期保険証」は、一律無条件で交付されることになります。
ただし有効期間は6ヶ月で、更新制となります。また交付の対象者は子供だけで、滞納している親には交付されません。
目的はもちろん、子どもが病院で適切な治療を受けるための道を開くことにあります。
厚生労働省の実態調査によると、無保険の子供の数(中学生以下)は全国で約33,000人に達するそうです。
以前には「小学校の保健室に手当を求め駆け込んでくる子供の数が、全国で無視できない数に達している」との報道がありました。
学校の保健室で医療行為はできないのですが、病院に連れていく費用のない親が、保健室での子どもの手当を強く頼ったり、あるいは病院につれていった後の医療費をやむなく学校側で立て替えるなどの事態が、全国レベルで深く静かに拡がっているそうです。
このような実態もあり、全国の自治体のなかにはそれ以前から、子育て支援の観点で無保険状態の家庭の子供たちに独自の保険証を交付して対応している市町村もありました。
この現実を後追いするかたちで、まずは中学生以下の子供を対象として、2009年4月から改正国民健康保険法が施行されたのです。
その後の2010年7月に、「短期保険証」の交付対象が「高校生世代以下の子ども」にまで拡大されました。
失業保険の受給中、注意したい支出(4)~短期保険証・資格証明書
雇用情勢・経済情勢が急速に悪化するなかで、自己負担となる医療費の3割負担(義務教育就学前は2割負担)の支払いですら苦しい家庭も、いまや相当数に達するとささやかれている状況です。
子どもの健全な発育と成長のためにも、医療が必要なときに子どもがすぐに治療を受けられる体制の確立は、国家的視点からも不可欠なはずです。
しかし現在は国保の財政運営もきわめて厳しい状況下に置かれていることから、当面は自治体の子育て支援策の強化を住民として促すよう行動するほうが(自治体が独自に工夫する「子育て支援策」を活用 ご参照)、解決策としてはまだ現実的かもしれませんね。